苦情解決について

社会福祉法第82条規定により、本施設にて苦情受付担当者及び第三者委員を設置し、苦情解決に努めてまいります。

聖和の杜 苦情解決責任者:施設長 柴田 崇文

 

・苦情受付

苦情は、苦情受付担当者が随時受け付けます。なお、第三者委員が直接苦情を受け付けることもできます。

 

・苦情受付の報告、確認

苦情受付担当者が受け付けた苦情は全て苦情解決責任者及び第三者委員に報告致します。(苦情申出人が第三者委員への報告を明確に拒否した場合は報告いたしません。)

 

・苦情解決に向けての話し合い

苦情解決責任者は苦情申出人と話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人は必要に応じて第三者委員の助言・立ち合いを求めることが出来ます。

 ア.第三者委員による苦情内容の確認

 イ.第三者委員による解決案の調整、助言

 ウ.話し合いの結果や改善事項等の書面での記録と確認

 

・苦情解決の記録、報告、公表

苦情受付から解決・改善までの経過と結果は書面にて記録し、苦情申出人及び第三者委員に対して報告致します。また、解決結果について、個人情報に関するものを除きホームページ内にて毎年度公表し、運営の改善に努めます。

「社会福祉事業の経営者によるf櫛サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について」厚生労働省 参照

 

・苦情解決の流れ

苦情受付担当者または、第三者委員にメール・電話・園内設置の受付カードによりお問い合わせください。